運送業許可を取得しても、その日からすぐに事業を開始することはできません。
緑ナンバー(事業用ナンバー)を取得するまでに、いくつかの届出が必要です。
これを怠ると事業開始が大幅に遅れてしまいます。
届出の流れ
許可取得後に必要な届出
許可取得後に必要な届出
6つのステップ
1
登録免許税の納付
運送業許可の処分後、登録免許税(12万円)を納付します。
2
運輸開始前の確認届
事業開始前に運輸局へ確認届を提出します。
3
運行管理・整備管理 選任届
運行管理者・整備管理者を選任し、届け出ます。
4
連絡書の発行(緑ナンバー取得)
🟢 ここから事業開始できます!連絡書が発行されると、緑ナンバーの取得が可能になります。ここから事業が開始できます。
5
運賃料金設定届
設定した運賃料金を届け出ます。
6
運輸開始届
事業を開始したことを運輸局へ届け出て完了です。
サポート範囲
スピーディーな届出代行で
スピーディーな届出代行で
一日でも早い事業開始を
上記届出の代行をスピーディーに行い、一日でも早く事業を開始できるよう全力でサポートします。
トータルサポートプランに含まれます
よくある質問
よくある質問にお答えします
Q.許可を取得した日から事業を開始できますか?
A.できません。許可取得後、緑ナンバーを取得した時点から事業を開始することができます。そのために複数の届出が必要です。
Q.届出は自分でやることもできますか?
A.可能です。ただし、事前準備を正確に行わないと再提出や補正対応で時間がかかり、事業開始が遅れるリスクがあります。当事務所にお任せいただくことで、スムーズに進めることができます。
Q.取得後サポートのみの依頼もできますか?
A.ご相談ください。基本的にはトータルサポートプランでのご依頼をお勧めしていますが、個別の状況に応じて対応いたします。
まずは無料相談から
お気軽にご相談ください
「まだ検討中」「何から聞けばいいかわからない」という方も大歓迎です。電話・メール・LINEからどうぞ。